税金で損をしないための節税対策

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確定申告の基本

確定申告とは、文字通り確定した事を、税務署に申告するということです。何が確定したら、なのかといえば当然税金に関することです。個人事業主であれば、1月1日から12月31日までの期間、法人であれば定款で定めた課税期間の所得を計算して申告します。つまり所得税と法人税、そして消費税の申告も、確定申告で行います。法人の場合は税理士にお願いして確定申告を行うことが多いので、確定申告イコール個人事業主が行うもの、というイメージを持っている人もいるかも知れませんね。法人もちろん、法人税の確定申告を行います。
 といっても、法人税の確定申告には縁のない人も多いでしょうから一般的は所得税の確定申告について少し詳しく見ていきましょう。まずは所得税の確定申告を行う必要がある人。これは当然ですが、所得税を納める必要がある人です。給与所得のある人は、給与所得が2千万円以上の人。2箇所以上から給与を貰っている人も、全ての給与合計が2千万円以上であれば確定申告が必要です。また、2箇所以上から給与を貰っている場合年末調整されないことも多いでしょうから、その場合はもちろん申告しなければいけません。給与所得者で、給与以外の所得が20万円以上の人。満期保険金や解約返戻金などが納税しなければいけない額となる人(自分が契約者でない場合は贈与税です)。FXや先物取引などで、20万円以上の利益があった人、などです。
 そして確定申告をすれば税金が戻ってくる人。この場合、確定申告は行わなくても何も問題はありません。ただ、申告しなければ還ってこないというだけです。所得税控除は必ず確認して、少しでも損をしないようにして下さい。
 確定申告は、2月16日から3月15日までに行うのが基本ですが、申告自体は1年中いつでも行うことが可能です。ただし、期限内に納税できない場合は無申告加算税や延滞税が課税されます。
 具体的な確定申告の方法をみていきましょう。まず確定申告書という書類を作ることから、です。確定申告書は税務署、市町村役場、インターネットが使えれば国税庁のホームページにあるものをプリントアウトするか、国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーで作成することができます。また、住基カードがあれば電子申告も可能。確定申告書はAとBの二種類があり、申告内容によってどちらかを選び、また添付書類が必要になることもあります。提出先は、その時の納税地を所轄する税務署に持っていく、郵送する、自治体によっては市役所でできるところもあります。